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Fukulaw Immigrationlaw Office
行政書士フクロウ国際法務事務所
短期査証ビザとは
外国人の方が、日本へ来る時(入国する時)には査証が必要になります。90日間以内で日本へ滞在する際の査証(短期滞在ビザ)は、外国人の国籍によって事前に取得しなければいけないケースがあります。
これは一般的には「観光ビザ」などと呼ばれています。他のビザ(在留資格)とは異なり、海外にある日本大使館・総領事館が申請先であること、90・30・15日または15日以内の日を単位とする期間の中から入国を許可されるものです。
なお、2019年9月時点で68の短期査証ビザ免除措置国・地域があります。
短期査証ビザ免除国リスト *外務省ホームページへリンクしています。
注意すべき点は
短期査証ビザだけは、不許可・不発給後は6ヵ月間、同一目的での再申請ができません。
また、一時的に日本に滞在するための在留資格であるため、収益活動を行うことは認められていません。
申請に必要な書類
*個々の申請により、必要な書類の組み合わせが異なります。
・申請書
・理由書
・招聘経緯書
・身元保証書
・滞在予定表
・申請人名簿(複数名同時申請の場合)
・航空券の予約確認書(*必要な国とそうでない国があります)
その他申請内容に応じて書類を準備する必要があります。
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