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Fukulaw Immigrationlaw Office
行政書士フクロウ国際法務事務所
日本人の配偶者等ビザ
Spouse or Child of Japanese
・申請の際に押さえたいポイント
1.結婚の信ぴょう性
入管も多種多様な価値観を一律に否定しているわけではありませんが、下記は特に慎重に審査をされるパターンの例示ですので、該当される場合はしっかりと立証が必要になります。
・交際期間が極端に短い場合(いわゆるスピード婚)
・結婚式もしくは披露パーティー等を行っていない場合
・両家に対面で直接挨拶をしていない場合
・年齢が離れている場合
・SNS等で知り合った場合
2.許可後、安定的に生活してくことが見込めるか
配偶者ビザの取得にあたっては、日本で生計を維持することが出来るかが重要なポイントとなります。日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可の確立が高くなります。一律に年収○○万円以上という基準が公示されているわけではないのですが、夫婦二人が生活していくうえでギリギリである場合は補強資料の検討をした方が無難です。
上記は主なものであり、これ以外にもポイントはあります。
各人によって状況は様々ですので、これさえクリアすればということは言えませんがまずは押さえていただきたいポイントです。是非参考にしてみてください。
例えば
-
配偶者ビザを取得したいが、収集する書類や申請書の書き方が分からない。
-
日本人配偶者側の年収が低く、配偶者ビザを取得できるか不安である
など弊所では、お客様の状況に合わせて、対策を練り、許可通知が下りるよう全力でサポートさせて頂きます。
◇難民申請中から配偶者ビザへ変更する場合
上記2点をきちんと立証できたとしても、難民申請から配偶者ビザへの変更許可は非常に難しいというのが現状です。
特に、2018年からの「難民認定制度の運用見直し」以降、配偶者ビザへの変更許可が認められるケースは稀となっています。
しかしながら実際に、弊所は2023年4月現在においても難民申請中から「日本人の配偶者等」へ変更許可の実績があります。
まずはご相談ください。
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