Fukulaw Immigrationlaw Office
行政書士フクロウ国際法務事務所
日本人との離婚後の
在留資格「定住者」への変更ガイド
日本人との離婚後に定住者の在留資格へ変更するための要件や注意点を詳しく紹介。役立つ情報満載で安心のガイド!

01 離婚後の在留資格の現状
-
離婚後もすぐには在留資格は失効しません
-
離婚後6ヶ月以内に在留資格の変更申請が必要
-
変更しない場合、在留資格取消しの対象になります
-
「定住者」への変更は一般的な選択肢の一つです
-
離婚後14日以内に配偶者に関する届出が必要
02 在留資格変更の基本要件
「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更は告知外の取扱いですが、一般的に以下の要件が考慮されます。
-
婚姻期間
-
一般的に3年以上の婚姻期間が必要とされています
-
-
生計を営むに足りる資産または技能
-
安定した収入や就労先があることが重要です
-
-
日本語能力
-
日常生活に支障のない最低限の日本語能力が必要です
-
-
素行善良性
-
犯罪歴がなく、税金や社会保険料の滞納がないことなど
-
※これらの要件は絶対的なものではなく、総合的に判断されます。

03 子どもがいる場合の特例
日本人との間に子どもがいる場合、定住者への在留資格変更が認められやすくなります。
【必要条件】
-
子どもが日本国籍を有していること
-
子どもを監護・養育していること
-
子どもの親権を有していること
-
子どもの養育に十分な収入があること
※婚姻期間が3年未満でも、子どもの養育を理由に定住者資格が認められる可能性が高まります。

04 申請 手続きの全体像
離婚後の定住者在留資格への変更は、計画的に手続きを進める必要があります。
1.離婚届の提出と配偶者に関する届出
離婚後14日以内に出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を提出
2.必要書類の収集
在留資格変更許可申請に必要な各種証明書や書類を準備
3.在留資格変更許可申請の提出
離婚後6ヶ月以内に管轄の出入国在留管理局へ申請書類を提出
4.審査と結果通知
審査期間は通常1〜3ヶ月程度、結果は郵送で通知されます
05 再婚の場合の注意点
離婚後に再婚する場合の在留資格への影響について理解しておきましょう
日本人と再婚する場合
-
「日本人の配偶者等」の在留資格を継続できます
-
在留資格の変更申請は不要です
-
ただし、配偶者に関する届出は必要です
-
婚姻の事実を証明する書類の提出が必要です