Fukulaw Immigrationlaw Office
行政書士フクロウ国際法務事務所

日系四世のビザ申請
日系四世の方が日本に入国し、在留資格「特定活動」(特定活動43号)を取得するための必要書類と手順を詳しく紹介。役立つ情報満載で安心のガイド!

01 制度の目的
日系四世の在留資格は、正式には「特定活動」(特定活動43号)と呼ばれ、日本の文化や生活様式を理解し、日本社会との交流を深めることを目的として創設された制度です。この制度は、日系社会との絆を維持・強化し、日本の多様性を促進することを意図しています。この在留資格の主たる目的は、日系四世の方々が日本に滞在し、日本の文化や一般的な生活様式を学ぶ機会を提供することにあります
02 申請人の主な要件
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年齢: 日本に入国する際に18歳以上35歳以下であること。
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日本語能力:
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18歳以上30歳以下の場合:基本的な日本語を理解できる能力があることを試験等で証明できること(例:日本語能力試験N5相当以上)。
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31歳以上35歳以下の場合:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる能力があることを試験等で証明できること(例:日本語能力試験N3相当以上)。
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生計維持能力:日本での滞在中に独立して生計を営むことができると見込まれること。
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帰国費用:帰国のための旅行切符、または当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
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健康・素行:健康であり、素行が善良であること。
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保険加入:日本での滞在中に死亡、負傷、または疾病に罹患した場合に備えて保険に加入していること。
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日系四世受入れサポーター:原則として、日系四世受入れサポーターが確保されていること。サポーターは、日系四世の方の日本での生活を支援する役割を担います。


03 就労活動について
日系四世の在留資格では、就労活動が認められていますが、その目的はあくまで「日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解」を妨げない範囲でのものです。そのため、就労のみを目的とした滞在は想定されていません。特に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される特定の風俗営業等に従事することは禁止されています。
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風俗営業: キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして遊興又は飲食をさせる営業、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客に遊興をさせ、又は客の接待をする営業、マージャン屋、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業など。
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性風俗特殊営業: ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテルなど、性的なサービスを提供する営業。
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無店舗型性風俗特殊営業: デリバリーヘルス、派遣型ファッションヘルスなど、店舗を構えずに性的なサービスを提供する営業。
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映像送信型性風俗特殊営業: インターネット異性紹介事業など、映像を用いて性的なサービスを提供する営業。
これらの業種は、日本の社会秩序や公衆の風俗を乱すおそれがあるとして、外国人材の就労が厳しく制限されています。日系四世の方々も、この制限の対象となります。
04 定住者への在留資格変更可能性
日系四世として5年間日本に滞在し、日本語能力試験N2相当以上の日本語能力を満たすなどの要件を満たした場合、就労制限のない「定住者」の在留資格への変更が可能です。
これにより、より長期的な日本での生活や、幅広い職種での就労が可能となります。