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Fukulaw Immigrationlaw Office
行政書士フクロウ国際法務事務所
帰化申請とは
日本国民でない者は帰化によって、日本の国籍を取得することができます。当該申請をした外国人に対して、法務大臣が権限によりその可否を判断します。
そして、法務大臣が帰化を「許可」した場合には、「官報」に告示され、帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなります。
帰化の一般的な条件
国籍法第5条1項
少なくとも以下の条件を満たす必要があります。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
3.素行が良好であること。
4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと。
6.日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てて、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。
なお、同法第6条から第8条により、一定の条件が緩和される場合があります。
弊所へお気軽に御相談ください。
申請の手順
01
相談
↓
書類の作成・収集
02
03
04
法務大臣決裁
05
法務局に申請
↓
書類の点検・受付
審査
↓
法務省へ送付・審査
許可 or 不許可
*上記は大まかな流れになります。帰化申請は全部で200枚を超えるほど非常に多くの申請書類が求められます。申請者の状況や内容により、必要書類が異なります。帰化申請は、書類の準備や法務局への出頭など、複雑で時間のかかる手続きです。現在多くの申請があり、思うように予約が取れないことも珍しくありません。
弊所ではこの難解で手間のかかる作業のサポートをさせていただき、申請者の方の負担を可能な限り軽減して申請行為をスムーズに行えるようお手伝いをします。
近年の許可件数等
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