Fukulaw Immigrationlaw Office
行政書士フクロウ国際法務事務所
帰化の主要要件
帰化申請の7つの基本要件

住所要件

能力要件

素行要件

生計要件

日本語能力要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること(うち3年以上の就労経験が必要)
18歳以上で本国法によっても成人に達していること
素行が善良であること(犯罪歴や交通違反の有無が審査される)
自己または生計を一にする配偶者等の資産または技能により生計を営むことができること
日常会話レベル以上の日本語能力が必要(読み書きを含む)

重国籍の禁止
日本の国籍を取得すると同時に、または事後に従前の国籍を喪失すること

憲法遵守要件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
※要件は法改正により変更される場合があります。最新情報は法務省ウェブサイトでご確認ください。
帰化申請における注意点とポイント
不許可になりやすいケース

税金・社会保険料の滞納

交通違反の累積

虚偽申告・隠ぺい

日本語能力不足
税金や社会保険料の滞納は素行要件に関わる重大な問題です。申請前に必ず完納しておきましょう。
軽微な交通違反でも累積すると素行要件に影響します。特に飲酒運転や無免許運転は重大な障害となります。
書類の虚偽記載や事実の隠蔽が発覚した場合、不許可になるだけでなく、再申請も困難になります。
面接で日本語でのコミュニケーションができない場合、不許可となる可能性が高まります。
申請中の報告義務
審査中に以下の変更があった場合は、速やかに法務局に報告する必要があります:
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住所または連絡先を変更したとき
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婚姻、離婚、出生、認知、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があったとき
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在留資格や在留期間が変わったとき
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日本から出国予定が生じたとき
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日本から出国後、再入国したとき
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法律に違反する行為(交通違反を含む。)をしたとき
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勤務先など、仕事関係が変わったとき
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帰化後の本籍や氏名を変更するとき
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その他法務局へ連絡する必要が生じたとき
家族申請の留意点

家族の一部だけ申請する場合

未成年者の帰化

国籍選択の問題
家族の一部だけが帰化申請する場合、全員で申請しない理由を説明する必要があります。
15歳未満の子は親と一緒に申請する必要があります。15歳以上は単独申請も可能ですが、親の同意が必要です。
家族の一部だけが日本国籍を取得すると、 家族内で国籍が異なる状況が生じます。将来的な影響を考慮しましょう。