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Fukulaw Immigrationlaw Office
行政書士フクロウ国際法務事務所
永住ビザ
Permanent Resident Visa
・永住許可申請を、申請前の確認から許可までサポート
永住許可申請では、在留年数や年収だけでなく、住民税、年金、健康保険料の納付状況、転職歴、扶養人数、在留状況などが総合的に審査されます。要件を満たしているように見えても、過去の納付遅れや申告内容によって不許可となることがあります。当事務所では、申請前に現在の状況と過去の履行状況を確認し、申請の可否と注意点をご案内します。 → よくある質問
『10年以上住んでいるから大丈夫』
『現在はすべて支払っているから問題ない』
とは限りません。
当事務所では、これまでの在留状況と公的義務の履行状況を確認し、申請できる時期、不許可につながる可能性がある事情、準備すべき資料を最新情報を踏まえご案内します。
永住許可の主な
審査ポイント
①在留期間
原則として継続して10年以上日本に在留し、そのうち一定期間は就労資格または居住資格で在留していることが求められます。ただし、日本人・永住者の配偶者、定住者、高度人材などには在留期間の特例があります。
②収入と生活の安定性
申請人だけでなく、配偶者や扶養家族を含む世帯全体の収入、家族構成、生活状況が確認されます。
③税金、年金、健康保険料
単に申請時点で完納しているだけでなく、納期限までに支払っていたかが重要になります。
④素行と法令遵守
刑事処分だけでなく、交通違反、入管法上の届出、資格外活動なども確認対象となる場合があります。
⑤現在の在留期間
現在有している在留期間についても確認が必要です。なお、現在の公式ガイドラインには、在留期間「3年」の取扱いに関する経過的な案内も掲載されています。
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