Fukulaw Immigrationlaw Office
行政書士フクロウ国際法務事務所
*弊所ではご自身で申請を行う方のサポートも行っております。
定住者ビザとは
在留資格「定住者」は、特別な理由を考慮して居住を認めるべき外国人のために設けられたビザです。日本人や永住者との離婚後も引き続き在留を希望する場合、こちらのビザの申請を検討します。しかし就労ビザのように職場や職種に縛られることがない一方、取得には離婚に至った経緯や収入要件など詳細に立証していく難易度の高い申請になります。
申請の前提として
両国において法律上の婚姻が成立していることが必要です。
よって事実婚の夫婦として同居している場合や、配偶者との間に子どもが生まれていても、法律上の婚姻が成立していなければ、「日本人の配偶者等」としては認められません。
また非常に残念なことに、安定した在留資格である「日本人の配偶者等」を取得するため婚姻を偽装する事例が多発しており、入管当局による厳しい審査が行われています。その為、正真正銘の結婚だからといって、必ずしも許可されないのが現状です。
押さえておきたいポイント
1.結婚の信ぴょう性
このページをご覧になっていらっしゃる方にとっては大変失礼なお話になってしまうのですが、前提で申し上げた通り真実でない申請が紛れています。それゆえそのものと区別するために立証しなければなりません。「真実の交際であれば、通常は」という大多数の考え方で判断していくので、当然万人に適応できるものではありません。入管も多種多様な価値観を一律に否定しているわけではありませんが、下記は特に慎重に審査をされるパターンの例示ですので、該当される場合はしっかりと立証が必要になります。
・交際期間が極端に短い(いわゆるスピード婚)
・結婚式もしくは披露パーティー等を行っていない
・両家に対面で直接挨拶をしていない
・SNS等で知り合った場合
2.許可後、安定的に生活してくことが見込めるか
配偶者ビザの取得にあたっては、日本で生計を維持することが出来るかが重要なポイントとなります。日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可の確立が高くなります。外国人配偶者側の生活費が増えることによって、日本での生活が維持できなくなり、生活保護などの支援を受けるようでは、日本の国益にならないからです。一律に年収○○万円以下という基準が公示されているわけではないのですが、夫婦二人が生活していくうえでギリギリであると印象の場合は補強資料の検討をした方が無難です。
上記は主なものであり、これ以外にもポイントはあります。
各人によって状況は様々ですので、これさえクリアすればということは言えませんがまずは押さえていただきたいポイントです。
例えば
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配偶者ビザを取得したいが、収集する書類や申請書の書き方が分からない。
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日本人配偶者側の年収が低く、配偶者ビザを取得できるか不安である
など弊所では、お客様の状況に合わせて、対策を練り、許可通知が下りるよう全力でサポートさせて頂きます。