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Fukulaw Immigrationlaw Office
行政書士フクロウ国際法務事務所
「高度人材ポイント制」に基づき計算した点数が70点を超える場合、永住許可要件の緩和などをはじめ様々な優遇措置があります。
ポイント計算表(リンク先:出入国管理庁)
3
Year
経過後、永住申請が行えます
01
複合的な在留活動の許容
02
配偶者の就労
03
家事使用人の帯同の許容
04
在留期間「5年」の付与
05
親の帯同の許容
06
入国・在留手続きの優先処理
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